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実質的支配者とはなんですか?

実質的支配者とは、会社を実質的に支配している個人(自然人)です。犯罪収益移転防止法にもとづき、すべての法人のお客様にご申告いただいています。

法人の種類にあわせて、下記A・Bのいずれかでご確認ください。

A. 株式会社・有限会社・投資法人・特定目的会社等の場合

資本多数決法人の場合です。上から順にご確認いただき、はじめて当てはまった項目が答えになります。それより下の項目を確認する必要はありません。

  1. 直接または間接に50%を超える議決権を保有する個人がいる

    • 該当する株主等の個人1名のみが実質的支配者です

  2. 直接または間接に25%を超える議決権を保有する個人がいる

    • 株主等に該当する全ての個人が実質的支配者です

  3. 出資・融資・取引そのほかの関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められている個人がいる

    • 該当する個人が実質的支配者です

    • 例:大口債権者、大口出資者、会長・創業者等

  4. 1〜3のいずれにも当てはまらない

    • 法人を代表し、その業務を執行する個人(代表取締役等)が実質的支配者です

B. 合同会社・合名会社・合資会社の場合

資本多数決以外の法人の場合です。次の判定1・判定2を両方ご確認ください。それぞれ上から順にご確認いただき、はじめて当てはまった項目が答えになります。

判定1:収益・財産の配分・分配

  1. 事業収益・事業財産の50%を超える配当・分配を受ける権利がある個人がいる

    • 該当する個人1名のみが実質的支配者です

  2. 事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利がある個人がいる

    • 該当する全ての個人が実質的支配者です

  3. 1・2のいずれにも当てはまらない

    • 法人を代表し、その業務を執行する個人(代表取締役等)が実質的支配者です

判定2:事業活動に支配的な影響力

  1. 出資・融資・取引そのほかの関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められている個人がいる

    • 該当する個人が実質的支配者です

  2. 1に当てはまらない

    • 法人を代表し、その業務を執行する個人(代表取締役等)が実質的支配者です

ご判断に迷う場合

  • 電話:050-5526-6066(平日 9:00〜16:00 年末年始・祝日を除く)

  • メール:customer@bloomo.co.jp